山田学区民児協

山田学区民生委員児童委員祉協議会

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員とは,民生委員の仕事は

民生委員児童委員協議会の活動について

まちづくり協議会HPの民生委員児童委員協議会のページをご覧ください。

我がまちの民生委員は

民生委員・児童委員は担当地区が決まっています。我が町の担当は誰?

民生委員児童委員協議会の広報紙

民生委員児童委員協議会の広報紙やまだ民児協だよりです。創刊号からあります。

民生委員・児童委員とは

 「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。 社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っており、創設から100年の歴史を持つ制度です。
 また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っています。
民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。 民生委員・児童委員には守秘義務(民生委員法第15条)が課せられますので、相談内容や個人の秘密が他に漏れることはありません。安心してご相談ください。
 草津市では小学校区域を基本に261名(定数)、山田学区では17名が、地域福祉・社会福祉のために活動しておられます。
 任期は、3年間(令和元年12月1日から令和4年11月30日)です。

民生委員の仕事

民生委員

民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

児童委員

児童委員・主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。
1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
6.その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

主任児童委員

1.児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
2.区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと

山田学区社会福祉協議会
草津市南山田町678番地
山田まちづくりセンター内
e-mail:syakyou@kusatsu-yamada.jp